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ドローン操縦、将来は免許制?飛行規制の公布で違反は罰金も

   

国土交通省は11月17日、小型無人飛行機「ドローン」の飛行規制の細則を定めた省令を公布した。

省令によると、人や建物との距離を30メートル以上と設定し、1平方キロあたりの人口が4000人を超える「人口集中地区」や高度150メートル以上の飛行を禁じる。

ただし、規制空域でも国の許可を受ければ飛ばせる。

9月に成立した改正航空法は、ドローンの飛行範囲を「目視できる範囲」と限定し、夜間や航空機の安全に影響するような飛行を禁じた。

今回の省令は更に詳しいルールで、飛行を禁じた人口集中地区には東京23区や地方主要都市の市街地の大半が該当する。ただし機体の重さが200グラム未満の場合は「おもちゃ」として規制の対象外とした。

そして、国交省の許可がなく、これらの飛行禁止エリアや飛行制約に違反をした場合は50万円以下の罰金が課されることになった。

規制空域で飛行許可を受けるには、開庁日10日間の余裕を持って操縦者の名前や経験、飛行目的、経路、機体の製造番号などを記した申請書を国交省へ提出する。国交省は操縦者の技能や安全対策などを審査して飛行の可否を決めるという。

また、政府はさらに、操縦者への免許制機体の登録制の導入、などを検討しているが、“操作が簡単ならば誰でも免許が取得できること”やドローンは“インターネットなどで部品だけを購入して組み立てて作ることも容易なこと”など課題も多く、規制をしてもドローンによる事件など防ぐ効果はあまりないと考えられる。

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