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「夫婦別姓認めない規定」合憲、「再婚禁止期間」違憲

   

夫婦別姓認めない規程 合憲の初判断 最高裁

明治時代から続く夫婦別姓を認めない民法の規定が違憲かどうかが争われ、最高裁判所大法廷は「憲法に違反しない」という初めての判断を示しました。

その理由について、「名字が改められることでアイデンティティが失われるという見方もあるが、旧姓の通称使用で緩和されており、憲法に違反しない」と指摘しました。

さらに、裁判長は「夫婦別姓については国会で論じられるべきである」と述べました。

「再婚禁止期間」初の違憲判断 最高裁

離婚した男女のうち女性にだけ再婚を6か月間禁止する民法の規定について、最高裁判所大法廷は「憲法に違反する」という初めての判断を示しました。

再婚禁止期間は、離婚した女性がすぐに再婚して子どもが生まれた場合、子どもの父親が誰かをめぐって争いになるのを防ぐ目的で明治時代に設けられた。「6カ月」という期間は、妊娠していることが外見で判断できる期間とされた。

この判決を受けて国は、規定を見直す民法の改正を迫られることになります。

夫婦別姓導入について、世論は

これに先だって、「夫婦別姓」ついての世論調査では、産経ニュースが以下のように報じています。

産経新聞社とFNN(フジニュースネットワーク)が12、13両日に行った
合同世論調査では、16日にも最高裁で初の憲法判断が示される見通しと
なった選択的夫婦別姓の導入について尋ねたところ、「賛成」が51.4%で
過半数を占め、「反対」の42.3%を上回った。

年代別で見ると、男女ともに20代で賛成が70%を超えたが、年代が上がるに
つれて反対が増加。60代以上では、男女ともに反対が半数以上となって、賛成を上回った。

ただ、夫婦別姓の選択を希望するか否かについては「希望しない」が81.6%と
大半を占め、「希望する」の13.9%を圧倒。導入に賛成するとした回答者の中でも、
希望すると答えた人は24.7%にとどまり、希望しないとの回答69.8%が大きく上回った。
(出典:産経ニュース)

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