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刑事裁判における情状証人|情状証人とは、情状証人の意味や効果について

   

刑事裁判の情状証人とは

刑事事件の裁判で、量刑を決めるにあたって、本人の状況や心情など、くみ取ってあげるべき事情を述べるため、公判に出廷する証人です。

分かりやすくいうと、弁護側の情状証人の場合、裁判官に対して「被告人は、悪意に溢れる人柄じゃないし、社会に出ても、これだけ社会的に監視したり、面倒見たりする人がいます。」ということを証明する人です。

情状証人になる人

情状証人には、被告人の親族、特に親、配偶者、兄弟姉妹など、また被告人に近しい知人・友人などがなるのが通常です。

情状証人 意味や効果について

一般的な裁判で、証人を出すのは弁護側ですが、情状証人は弁護側も検察側も立てることはできます。弁護側の情状証人の場合、被告人に寛大な処分を求めて被告人に有利な事情を述べることが多い。検察側の情状証人の場合、被害者や遺族が量刑に反映されるよう被害感情を強く訴えることが多い。

情状証人の有無や証言によって、明らかに”刑が軽くなる”、”重くなる”、といった判決に劇的な効果を及ぼすことは、ほぼありません。

ただし、執行猶予か実刑かのボーダーラインで、裁判官が判決に迷うような場合、情状証人がついてくれているから、執行猶予にして、社会で更生することにかけてみようと、被告人にとって非常に重要な判断に影響することは十分考えられます。

また、情状証人の存在によって、被告人が更生への誓いを新たにすることや、「また覚せい剤をやりたくなってしまった」、「飲酒運転になるけどどうしようか」といった場面で、情状証人に立ってくれた人を思い出し、やっぱりやめておこうと、といった抑止的な効果も期待できます。

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