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神田うのさん 窃盗の元シッターに執行猶予つき判決

   

タレントの神田うのさんの元ベビーシッターの岩井圭子被告が、うのさんの自宅からエルメスのバーキンやケリーバッグ、ルイ・ヴィトンやシャネルのバッグ、その他宝石類や腕時計など、一部には被害額3千万円といわれているが、これらを盗んだ罪に問われた事件の裁判で、2審の東京高裁は1審の実刑判決を取り消し、岩井被告に懲役2年4か月、執行猶予4年の判決を言い渡した。

神田うのさん元シッター

岩井さんは、1日3~4時間勤務で給料として月に20万円ほどもらっていたのに、一部報道では、この給料でも「安すぎ!」と不満を募らせていたようです。その安月給(?)で働く見返りに、うの宅にあった、ブランド品の数々を10回以上にわたり、盗んでいったようです。

岩井圭子被告は控訴審において、「息子が病気のため刑事施設に入ると看護できない」と弁明し、執行猶予を求めた。

ブランド品をこれだけ盗んでおいて、執行猶予にしてくれって、調子良すぎ!

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